自治体から、建築物について定期報告してください、と通知が来た場合の定期調査等が、この場合です。
建築設備検査、防火設備検査は、建築物に設置されている建築設備の維持・管理状況を調べ、所定の機関に定期的に検査・報告するものです。
多くの人が出入りするホテル、映画館、劇場、店舗、マンションなどでは、原則的に年1回の報告が建築基準法により義務付けられています。
また、特定建築物調査は、敷地・地盤、建築物の外部、屋上・屋根、建築物の内部、避難施設などを3年に1回の報告が義務付けられています。
お客様から物件の内容をうかがい、お見積りします。
お客様から検査等のご依頼があった後、スケジュール・検査方法についてお打ち合わせを行います。
各住戸・各テナント様に作業の実施をお知らせするチラシの掲示と配布をします。
建築設備検査
①換気設備 (換気フードの風量測定などを行います。)
②換気・排煙設備 (風量測定などを行います。)
③非常用の照明装置 (照度の測定などを行います。)
④給排水設備 (給水・排水設備機器、配管などの検査を行います。)
防火設備検査
①防火戸、防火シャッターなどの駆動装置の点検、感知器と連動させた動作確認。
建築物調査
①排煙窓の調査
②敷地、建物内部・外部の調査
定期検査報告書を作成し、押印していただいた後、(財)日本建築設備・昇降機センター等に提出し、書類を受付完了した後、所轄の役所に報告されます。