消防職員が消防法第4条及び第16条の5の規定に基づき実施する立入検査の結果、不備事項等があった場合には、その不備事項等を改善するよう指示又は指導し、改善の計画や結果を所轄の消防署に文書で報告するよう求めます。
よくある不備事項としては、
等があります。
この1の消防用設備点検については、消防法17条3の3により、消防署への定期報告義務があります。点検をするには専門的な知識・技術を必要とするため、消防設備士や点検資格者が行っています。
機器の適正な配置や損傷の有無を外観から確認し、また設備を作動させることによりその機能を確認します。
機器点検と併せて、配線点検や放射テストなどを実施し、総合的な機能を確認します。
お客様から物件の内容をうかがい、お見積りします。
お客様から点検のご依頼があった後、スケジュール・点検方法についてお打ち合わせを行います。
マンションや雑居ビルの場合、各住戸・各テナント様に点検作業の実施をお知らせするためのチラシを提示または配布します。
消防法令に基づき、経験豊富な点検資格者が点検させていただきます。
点検結果報告書を原則10日以内に作成します。併せて、不良内容一覧をお客様に提出し、説明させていただきます。
(遠方は郵送の場合あり。)
点検報告書に記名、押印していただいた後、弊社へ返送していただきます。
消防署への報告書提出をお客様にかわって行います。
消防署にて受領済の書類をお客様にお届けしますので、防火管理維持台帳等に保管して下さい。
(遠方の場合、消防署への報告書提出をお願いすることがあります。)