A. 『運搬』の場合、運搬とは、トラック等の車両で危険物を運ぶことをいいますが、危険物を別の場所へ運ぶというのは、危険が伴うということで、指定数量以下であっても消防法の規制を受けます。
危険物の『取扱い』について、製造所等では、危険物は指定数量未満であっても、危険物取扱者が直接取り扱うか、危険物取扱者の立会いのもと取り扱う必要があります。しかし、家庭で灯油を使うといった製造所等以外の場所で指定数量未満の危険物を取り扱う場合は、危険物取扱者の立会いはもちろん不要です。
『航空機、鉄道、船舶による危険物の貯蔵、取扱い、運搬』については、特殊性があるため、消防法ではなく航空法、鉄道営業法、船舶安全法による規制を受けます。