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よくある質問
Q.どのような建物の場合に統括防火管理者の選任が必要ですか?
2017.02.27

A. 管理権原の分かれている以下のものです。高さ31mを超える高層建築物、特定防火対象物(地上3階以上、かつ、収容人員が30人以上のもの。ただし、社会福祉施設などの用途を含む場合、収容人員が10人以上のもの。)、地下街(消防長又は消防署長が指定)、準地下街、非特定防火対象物(複合用途)(事務所、共同住宅などが混在する複合用途防火対象物(2を除く)で地上5階以上、かつ、収容人員が50人以上のもの。)

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