有床診療所における最近の火災の事例等により、病院・有床診療所等についてスプリンクラー設備等の設置を行わなければならない施設の範囲を拡大するとともに、[消火器具]、[屋内消火栓設備]、[スプリンクラー設備]、[動力消防ポンプ設備]及び[消防機関へ通報する火災報知設備]の設置及び維持に関する技術上の基準の整備が行われています。
平成28年4月1日から施行されています。既存の建物については猶予期間がありますが、安全のためお早めに対策をしてください。
弊社でもこれらに対応した工事を実施しています。ご相談ください。
↓資料のダウンロードはこちら↓
【
消防用設備等設置に関わる消防法令の改正.pdf】